制度の仕組み・給付金の計算方法・復帰後の働き方まで完全網羅
産前産後休業(産休)と育児休業(育休)は、労働基準法と育児・介護休業法で定められた労働者の権利です。看護師であっても、正社員・パート・派遣を問わず取得できます。
| 休業の種類 | 期間 | 対象者 | 根拠法 |
|---|---|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前) | すべての女性労働者 | 労働基準法65条 |
| 産後休業 | 出産翌日から8週間(6週間経過後は本人希望で就業可) | すべての女性労働者 | 労働基準法65条 |
| 育児休業 | 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能) | 1年以上勤務の労働者 | 育児・介護休業法 |
| パパ・ママ育休プラス | 子が1歳2ヶ月になるまで | 両親ともに育休を取得 | 育児・介護休業法 |
日本看護協会の調査によると、看護師の産休・育休取得率は約90%以上と高い水準にあります。しかし、「取得はできたが、復帰後の環境が厳しい」「周囲に気を遣って早めに復帰した」という声も少なくありません。制度を知っておくことで、自分の権利を守りましょう。
産休・育休中は給与が出ない代わりに、各種給付金を受け取ることができます。事前に金額を把握しておくと安心です。
| 給付金の種類 | 支給額 | 支給元 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 50万円(1児あたり) | 健康保険 | 加入している健康保険組合 |
| 出産手当金 | 標準報酬日額の2/3 × 産休日数 | 健康保険 | 加入している健康保険組合 |
| 育児休業給付金 | 開始〜180日:賃金の67% 181日以降:賃金の50% | 雇用保険 | ハローワーク |
月収28万円(経験5年)の看護師が産休・育休を取得した場合の目安です。
産休・育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が本人・事業主ともに免除されます。しかも、年金の受給額には影響しません。免除期間中も、保険料を払っているものとして年金額が計算されます。
制度としては全ての職場で産休・育休を取得できますが、「取りやすさ」は職場によって大きく異なります。以下のチェックポイントを参考にしてください。
| 働き方 | 内容 | 年収目安 |
|---|---|---|
| フルタイム(日勤のみ) | 夜勤免除で常勤復帰 | 380万〜450万円 |
| 時短勤務 | 6時間勤務で常勤扱い | 320万〜380万円 |
| パート勤務 | 週3〜4日、時間を選べる | 200万〜300万円 |
| 訪問看護 | 比較的時間の融通が利く | 350万〜450万円 |
看護師は立ち仕事や重労働が多いため、妊娠中は以下の制度を活用して母体を守りましょう。
産休は勤続期間に関係なく取得できます。育休は原則として1年以上の勤続が必要ですが、労使協定の定めがない場合は勤続1年未満でも取得できる場合があります。転職を考えている場合は、妊娠のタイミングとの兼ね合いを考慮しましょう。
取れます。産休はすべての女性労働者に認められた権利です。育休もパート・契約社員を含む労働者が対象です。ただし、育児休業給付金は雇用保険に加入していることが条件です。
法律上は可能ですが、育休は「復帰を前提とした制度」であるため、育休取得後すぐに退職すると職場との関係が悪化する可能性があります。復帰後に一定期間勤務してから転職を検討するのが一般的です。
あります。小田原市や平塚市には院内保育所を備えた病院があり、時短勤務制度も整っています。ナースロビーでは、子育て中の看護師が働きやすい施設の求人情報をご紹介しています。