届出義務・氏名変更・紛失時の再交付など、知っておくべき手続きを網羅
看護師免許は、看護師国家試験に合格し、厚生労働省の看護師籍に登録されることで交付されます。医師免許と同様に「終身免許」であり、更新制度はありません。つまり、一度取得すれば生涯有効です。
ただし、免許に関する届出義務はいくつかあり、これを怠ると転職時や業務上の問題が生じる可能性があります。特に結婚による氏名変更や、本籍地の変更があった場合は速やかに届出が必要です。
保健師助産師看護師法第33条により、看護師として業務に従事する者は、2年ごと(偶数年の12月31日現在)の届出が義務付けられています。これは「業務従事者届」と呼ばれ、通常は勤務先の病院を通じて一括で届出されます。個人で届出る必要はほとんどありませんが、自分の届出が正しく行われているか確認しておくと安心です。
| 手続き | 必要な場面 | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 籍(名簿)訂正申請 | 氏名・本籍地(都道府県)の変更 | 就業地の保健所 | 変更から30日以内 |
| 免許証書換え交付申請 | 籍訂正に伴い免許証の記載を変更 | 就業地の保健所 | 籍訂正と同時に推奨 |
| 免許証再交付申請 | 免許証の紛失・汚損 | 就業地の保健所 | 速やかに |
| 業務従事者届 | 2年ごとの届出義務 | 勤務先経由 | 偶数年の1月15日まで |
| 離職時等の届出 | 看護業務を離れる時(努力義務) | 都道府県ナースセンター | 離職時 |
看護師の転職相談で最も多い免許関連の質問が「結婚で名前が変わったけど、免許の変更手続きをしていない」というケースです。法律上は変更から30日以内の届出が義務ですが、実際には手続きを忘れたまま何年も経過している方も少なくありません。
法律上は30日以内の届出が義務ですが、遅延したことによる罰則は現時点ではありません。遅れてしまった場合でも、気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。転職時には新しい氏名の免許証が必要になるため、転職活動を始める前に手続きを済ませておくことをおすすめします。
看護師免許証を紛失してしまった場合は、再交付の申請が必要です。転職時には免許証の原本またはコピーの提出を求められるため、紛失に気づいたら速やかに手続きしましょう。
再交付までの期間は約2〜3ヶ月です。手続き中は「申請中」であることを証明する書類を保健所で発行してもらえますので、転職先への提出用に取得しておきましょう。
看護師免許は終身免許であり、有効期限はありません。一度取得すれば生涯有効です。ただし、業務従事者届(2年ごとの届出)は義務として定められています。これは免許の更新ではなく、看護師の就業状況を把握するための届出です。
はい、使えます。看護師免許は終身免許ですので、ブランクがあっても免許の効力は失われません。ただし、長期間のブランクがある場合は、都道府県ナースセンターが実施する「復職支援研修」を受講することをおすすめします。無料で参加できるプログラムが多数あります。
旧姓のままの免許証でも免許の効力はありますが、転職先から免許証の提出を求められた際に、現在の氏名と免許証の氏名が異なると手続きに支障が出る場合があります。転職活動を始める前に氏名変更の手続きを済ませておくことを強くおすすめします。
業務従事者届の届出を怠った場合、保健師助産師看護師法では50万円以下の罰金が規定されていますが、実際に罰則が適用された事例は極めて稀です。ただし、法律上の義務である以上、忘れていた場合は次回の届出時期に必ず届出を行いましょう。
小田原市や秦野市にお住まいの方は、管轄の保健福祉事務所(保健所)に届出を行います。小田原保健福祉事務所(足柄下郡・小田原市管轄)や平塚保健福祉事務所(秦野市・平塚市管轄)が窓口になります。事前に電話で必要書類を確認してから訪問すると、手続きがスムーズに進みます。