退職「願」は「辞めさせてください」とお願いする書類で、受理されるまで撤回可能。退職「届」は「辞めます」と通知する書類で、提出後の撤回は原則不可。通常はまず退職願で意思を示し、受理後に退職届を出します。
縦書きで「退職願」→本文「私事、この度、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」→日付・所属・氏名→宛先(病院長)の順で記載。詳細な理由は書かず「一身上の都合」で十分です。
「他の施設から内定をいただいた」と伝えれば引き止めが弱まります。有給は法定の権利なので使い切って問題ありません。転職先の入職日を退職日と同月にせず、1〜2週間の有給消化期間を挟むと体を休められます。
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